目次
事案
国立の富山大学における単位不認定処分の効力が争われた。
結論

訴え却下
判旨
- ①部分社会の法理
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大学は、国公立か私立かを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主性・自立的な解決に委ねられる。
- ②単位授与(認定)行為
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単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情の無い限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的・自立的な判断に委ねられるべきものであって、裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが相当である。
※同判例は、専攻科終了の認定・不認定に関する争いは、司法審査の対象となると判断している。
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