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事案
創価学会の元会員が、正本堂建立資金のため寄付をなしたところ、正本堂に安置すべき本尊たる「板まんだら」は偽物であったことから、寄付行為には要素の錯誤があったことを理由に、寄付金の返還を求めた。
結論

訴え却下
判旨
訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっている場合でも、信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠なものと認められ、訴訟の争点および当事者の主張立証の核心となっているときには、その訴訟は実質において法令の適用によっては終局的な解決の不可能なものであって、法律上の争訟に当たらない。
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