目次
事案
(旧)日本社会党の代表者が、自衛隊の前身である警察予備隊が違憲無効であることの確認を求めて出訴した。
結論

訴え却下
判旨
日本の現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がこのような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上および法令上何らの根拠も存在しない。
👉憲法12:司法権とは?裁判所の役割・違憲審査・裁判の公開まで徹底解説
(旧)日本社会党の代表者が、自衛隊の前身である警察予備隊が違憲無効であることの確認を求めて出訴した。
訴え却下
日本の現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がこのような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上および法令上何らの根拠も存在しない。
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