【判例】最判昭53.7.4・最判平5.3.30:通常の用法に即しない行動の結果生じた損害

国または公共団体は、通常の用法に即しない行動の結果生じた損害については、損害賠償責任を負わない

👉行政法21:国家賠償法(2条の適用要件)

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