憲法解説(1):憲法の意味

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憲法の特色

憲法は3つの特色

  1. 自由の基礎法
    人権を保障する規定を多く置いており、その規程の多くが「○○の自由」という名称であることから、自由を基礎づける法とされている。

  2. 制限規範
    憲法で自由が定められているということは、同時に国家権力に対してこのような自由を妨げてはならないと宣言している。このことから、憲法は国家権力を制限する規範とされている。

  3. 最高法規
    憲法は、法律などの他のルールより上位に位置付けられている国の最高法規

    憲法尊重擁護義務
    最高法規性は、法律などの下位のルールや国家権力の行使によって危険にさらされる場合がある。
    そこで、憲法を危険にさらすような政治活動を事前に防止するため、天皇摂政や、国務大臣国会議員・裁判官などの公務員に対して、憲法を尊重し擁護する義務(憲法尊重擁護義務)が課されている。(99条

憲法の基本原理

憲法の基本原理には、❶国民主権・❷基本的人権の尊重・❸平和主義の3つがある。

国民主権

国民主権とは、国の政治の在り方を最終的に決定する力または権威は国民にあるとする原理。
なお、主権の概念は一般に

  1. 国家の統治権
  2. 国家権力の属性としての最高独立性
  3. 国政についての最高の決定権

という3つの意味。

基本的人権の尊重

基本的人権とは、人間が生まれながらにして当然にもっている権利のこと。
基本的人権は、

  1. 固有性…人間であることにより当然に認められること
  2. 不可侵性…国家権力によって侵害されないこと
  3. 普遍性…人種・性別などに関係なく誰にでも認められること

の3つの性質をもっている。

平和主義

日本国憲法は、戦争に対する深い反省から、平和主義の原理を採用し、戦争と戦力の放棄を宣言している。(9条

砂川事件(最大判昭34.12.16)

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