憲法1:【憲法の特色と基本原理】3つのポイントでわかりやすく解説!行政書士試験に頻出の重要テーマを整理!

🎯この記事はこんな人におすすめ
  • 憲法の基本的な考え方をわかりやすく理解したい方
  • 行政書士試験でよく出る「憲法の特色」「基本原理」の整理に困っている方
  • 試験前の総まとめや、初学者としてのインプットに役立てたい方
目次

🧠憲法の特色とは?3つの視点からチェック!

日本国憲法には、他の法律にはない大きな「3つの特色」があります。
これは行政書士試験でも頻出のポイントですので、しっかり押さえておきましょう!

① 自由の基礎法としての憲法

憲法には「表現の自由」や「信教の自由」など、さまざまな「○○の自由」が規定され、国民の基本的人権を保障しています。これは、国民の自由と権利を守るための“基礎”となる法律であることを意味しています。したがって、憲法は「自由の基礎法」と呼ばれます。

② 国家権力をしばる“制限規範”

憲法が国民の自由を保障するということは、国がそれを侵してはならないということでもあります。つまり、憲法は国家権力の行動に“ブレーキ”をかけるルールであり、国民の自由を守るための「制限規範」としての役割を担っています。

③ 日本のルールの“最上位”にある最高法規

憲法は、日本におけるすべての法令の頂点に位置する「最高法規」です。
これに反する法律や命令などは無効となります。この原則は憲法第98条で定められており、全ての法体系の土台とも言えます。

憲法を守るしくみ:憲法尊重擁護義務

憲法が「最高法規」である以上、そのルールが破られると、国の根本が崩れてしまいます。
そこで、天皇摂政や、国務大臣国会議員・裁判官などの公務員に対して、”憲法を尊重し擁護する義務(憲法尊重擁護義務)(99条)”が課せられています。

これは、憲法を“守る仕組み”の一つであり、憲法が軽んじられないようにするための重要な規定です。

🏛憲法の基本原理:3つの土台を押さえよう!

憲法の根本となる「基本原理」も、試験対策として非常に重要なテーマです。
日本国憲法には、以下の3つの原理が明記されています。

① 国民主権(こくみんしゅけん)

国民主権とは、「国の政治の在り方を最終的に決定する力や、権威が国民にある」という考え方です。主権という言葉には、以下の3つの意味があります。

  1. 国家の統治権
  2. 国家権力の属性としての最高独立性
  3. 国政についての最高の決定権

つまり、国民が政治の“最終責任者”であることを示す重要な原理です。

② 基本的人権の尊重

基本的人権とは、「人が生まれながらにもっている、侵すことのできない権利」です。
この人権には次の3つの性質があります

  1. 固有性…人間であることにより当然に認められること
  2. 不可侵性…国家権力によって侵害されないこと
  3. 普遍性…人種・性別などに関係なく誰にでも認められること

憲法は、これらの人権を最大限に尊重することを基本原理としています。

③ 平和主義

日本国憲法は、過去の戦争の反省を踏まえて、「戦争の放棄」や「戦力の不保持」などの平和主義を採用しています(9条)。
これは、国際社会の一員として、平和な世界の実現をめざすという、日本の国家理念でもあります。

👉判例:砂川事件(最大判昭34.12.16)

✅まとめ

憲法の特色と基本原理は、憲法全体の理解に欠かせない基盤です。
行政書士試験でも頻出する分野なので、「自由・制限・最高法規」や「国民主権・人権・平和」の3本柱はしっかりと押さえておきましょう!

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