【重要】最大判昭44.12.24:京都府学連事件

目次

事案

デモ行進に際し警察官が犯罪捜査のために行った写真撮影が、憲法13条に違反しないかが争われた。

結論

合憲。

判旨

①容ぼう等を撮影されない自由

何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう等(容ぼう・姿態)を撮影されない自由を有するから、警察官が正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。

②撮影が許容される場合

犯罪を捜査することは公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の1つであり、警察はこれを遂行すべき責務があるため、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれていても、これが許容される場合がありうる。
具体的には、現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは、例外的に撮影が許される。

👉憲法4:「幸福追求権」とは?憲法13条から読み解く新しい人権と平等原則

あわせて読みたい

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次