【重要】最大判昭48.4.4:尊属殺重罰規定違憲判決

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事案

刑法200条(平成7年の刑法改正により削除)が普通殺人に比べて尊属殺に対して重罰を科していたことが、憲法14条1項に違反しないかが争われた。

尊属殺:血縁者のうち自分より世代が上の者(父母・祖父母など)に対する殺人罪

結論

違憲。

判旨

①立法目的の合理性

被害者が尊属であることを犯情の1つとして具体的事件の量刑上重視することは許されるものであるのみならず、さらに進んでこのことを類型化し、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取扱いをもって直ちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできない。

②立法目的達成手段の合理性

憲法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のために必要な限度をはるかに超え、普通殺人に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効である。

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