目次
事案
愛媛県が靖国神社などに対して玉串料等の名目で公金を支出したことが、憲法20条3項、89条に違反しないかが争われた。
結論

違憲
判旨
県が玉串料等を靖国神社等に奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助・助長・促進になると認めるべきであり、これによりもたらされる県と靖国神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たる。
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