【条文】行政書士法

目次

第1章 総則

(目的)
第1条

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

(業務)
第1条の2

  • 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

  • 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3

  1. 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

    1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

    2. 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

    3. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

    4. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

  2. 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
    第1条の4 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

(資格)
第2条

次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士となる資格を有する者
  3. 弁理士となる資格を有する者
  4. 公認会計士となる資格を有する者
  5. 税理士となる資格を有する者
  6. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者

(欠格事由)
第2条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
  4. 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  5. 第6条の5項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  6. 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  7. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
  8. 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条第項の規定により同法第44条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの

第2章 行政書士試験

(行政書士試験)
第3条

  1. 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。

  2. 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。

(指定試験機関の指定)
第4条

  1. 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

  2. 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

  3. 都道府県知事は、第項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

(指定の基準)
第4条の2

  1. 総務大臣は、前条第項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第項の規定による指定をしてはならない。
    1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
    2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
    3. 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

  2. 総務大臣は、前条第項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第項の規定による指定をしてはならない。
    1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
    2. 第4条の14項又は第項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
    3. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
      • イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
      • ロ 第4条の5項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

(指定の公示等)
第4条の3

  1. 総務大臣は、第4条項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

  2. 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  3. 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(委任の公示等)
第4条の4

  1. 第四条第項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

  2. 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。

  3. 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第4条の5

  1. 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  2. 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の八第項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(試験委員)
第4条の6

  1. 指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

  2. 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  3. 前条第項の規定は、試験委員の解任について準用する。

(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
第4条の7

  1. 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  2. 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

  3. 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(試験事務規程)
第4条の8

  1. 指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  2. 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

  3. 総務大臣は、第項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第4条の9

  1. 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条第項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  2. 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

  3. 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
第4条の10

指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

(監督命令等)
第4条の11

  1. 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  2. 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(報告の徴収及び立入検査)
第4条の12

  1. 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  2. 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  3. 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  4. 項又は第項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(試験事務の休廃止)
第4条の13

  1. 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  2. 総務大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

  3. 総務大臣は、第項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

  4. 総務大臣は、第項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第4条の14

  1. 総務大臣は、指定試験機関が第四条の二第項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

  2. 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
    1. 第4条の2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
    2. 第4条の6項、第4条の9項若しくは第項、第4条の10又は前条第項の規定に違反したとき。
    3. 第4条の5項(第4条の6項において準用する場合を含む。)、第4条の8項又は第4条の11項の規定による命令に違反したとき。
    4. 第4条の8項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
    5. 不正な手段により第4条項の規定による指定を受けたとき。

  3. 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

(委任の撤回の通知等)
第4条の15

  1. 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

  2. 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第4条の16

  1. 委任都道府県知事は、指定試験機関が第4条の13項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第4条の14項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第4条項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

  2. 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

  3. 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)
第4条の17

前条第項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第4条の13項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第4条の14項若しくは第項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第4条の18

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条項及び第項、第46条項及び第項、第47条並びに第49条項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

(手数料)
第4条の19

都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第4条項の規定により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第5条 削除

第3章 登録

(登録)
第6条

  1. 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

  2. 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。

  3. 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

(登録の申請及び決定)
第6条の2

  1. 前条第項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。

  2. 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第18条の4に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
    1. 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
    2. 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者

  3. 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

  4. 日本行政書士会連合会は、第項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

(登録を拒否された場合等の審査請求)
第6条の3

  1. 前条第項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。

  2. 前条第項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

  3. 前二項の場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条項及び第項並びに第46条項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。

(変更登録)
第6条の4

行政書士は、第6条項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。

(登録の取消し)
第6条の5

  1. 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。

  2. 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。

  3. 第6条の2項後段並びに第6条の3項及び第項の規定は、第項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、同条第項中「第46条第項」とあるのは、「第46条第項」と読み替えるものとする。

(登録の抹消)
第7条

  1. 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
    1. 第2条の2第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
    2. その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
    3. 死亡したとき。
    4. 前条第項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

  2. 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
    1. 引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
    2. 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。

  3. 第6条の2項後段、第6条の3項及び第項並びに前条第項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第6条の3項中「第46条第項」とあるのは、「第46条第項」と読み替えるものとする。

(行政書士証票の返還)
第7条の2

  1. 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第14条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

  2. 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。

(特定行政書士の付記)
第7条の3

  1. 日本行政書士会連合会は、行政書士が第1条の3項に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。

  2. 日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。

(登録の細目)
第7条の4

この法律に定めるもののほか、行政書士の登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。

第4章 行政書士の義務

(事務所)
第8条

  1. 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第10の2及び第11条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

  2. 行政書士は、前項の事務所を2以上設けてはならない。

  3. 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

(帳簿の備付及び保存)
第9条

  1. 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

  2. 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

(行政書士の責務)
第10条

行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(報酬の額の掲示等)
第10条の2

  1. 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

  2. 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

(依頼に応ずる義務)
第11条

行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

(秘密を守る義務)
第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

(会則の遵守義務)
第13条

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

(研修)
第13条の2

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

第5章 行政書士法人

(設立)
第13条の3

行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第1条の2及び第1条の3項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

(名称)
第13条の4

行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。

(社員の資格)
第13条の5

  1. 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
  2. 次に掲げる者は、社員となることができない。
    1. 第14条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
    2. 第14条の2項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

(業務の範囲)
第13条の6

行政書士法人は、第1条の2及び第1条の3項(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。

  1. 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第1条の2及び第1条の3項(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部

  2. 第1条の3項第二号に掲げる業務

(登記)
第13条の7

  1. 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(設立の手続)
第13条の8

  1. 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、定款を定めなければならない。
  2. 会社法(平成17年法律第86号)第30条第項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。
  3. 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
    4. 社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別
    5. 社員の出資に関する事項

(成立の時期)
第13条の9

行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(成立の届出等)
第13条の10

  1. 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

  2. 日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。

(定款の変更)
第13条の11

  1. 行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

  2. 行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

(業務を執行する権限)
第13条の12

  1. 行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

  2. 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

(法人の代表)
第13条の13

  1. 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

  2. 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に当該特定業務について行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

  3. 行政書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(社員の常駐)
第13条の14

行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

(特定業務の取扱い)
第13条の15

特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。

(社員の競業の禁止)
第13条の16

  1. 行政書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となつてはならない。

  2. 行政書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、行政書士法人に生じた損害の額と推定する。

(行政書士の義務に関する規定の準用)
第13条の17

第8条項、第9条から第11条まで及び第13条の規定は、行政書士法人について準用する。

(法定脱退)
第13条の18

行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

  1. 行政書士の登録の抹消
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 第13条の5項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
  5. 除名

(解散)
第13条の19

  1. 行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
    1. 定款に定める理由の発生
    2. 総社員の同意
    3. 他の行政書士法人との合併
    4. 破産手続開始の決定
    5. 解散を命ずる裁判
    6. 第14条の2項第三号の規定による解散の処分
    7. 社員の欠亡

  2. 行政書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

(行政書士法人の継続)
第13条の19の2

行政書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第13条の21項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができる。

(裁判所による監督)
第13条の19の3

  1. 行政書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
  3. 行政書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  4. 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第13条の19の4

行政書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(検査役の選任)
第13条の19の5

  1. 裁判所は、行政書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  2. 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  3. 裁判所は、第項の検査役を選任した場合には、行政書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該行政書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

(合併)
第13条の20

  1. 行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。

  2. 合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。

  3. 行政書士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する行政書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

  4. 合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人は、当該合併により消滅する行政書士法人の権利義務を承継する。

(債権者の異議等)
第13条の20の2

  1. 合併をする行政書士法人の債権者は、当該行政書士法人に対し、合併について異議を述べることができる。

  2. 合併をする行政書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
    1. 合併をする旨
    2. 合併により消滅する行政書士法人及び合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人の名称及び主たる事務所の所在地
    3. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

  3. 前項の規定にかかわらず、合併をする行政書士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第項において準用する会社法第939条項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

  4. 債権者が第項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

  5. 債権者が第項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする行政書士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。
    ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  6. 会社法第939条項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第項、第940条第項(第三号に係る部分に限る。)及び第項、第941条、第946条、第947条、第951条第項、第953条並びに第955条の規定は、行政書士法人が第項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第項及び第項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

(合併の無効の訴え)
第13条の20の3

会社法第828条項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第834条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第835条第項、第836条第項及び第項、第837条から第839条まで、第843条(第項第三号及び第四号並びに第項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は行政書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第項、第870条第項(第六号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第五号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第項の申立てについて、それぞれ準用する。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第13条の21

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第四条並びに会社法第600条第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は行政書士法人について、同法第580条項、第581条第582条第585条項及び第項、第586条第593条第595条第596条第599条項及び第項、第601条第605条第606条第609条項及び第項、第611条(第項ただし書を除く。)、第612条並びに第613条の規定は行政書士法人の社員について、同法第589条項の規定は行政書士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第859条から第862条までの規定は行政書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条項、第617条項及び第項並びに第618条項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第617条項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(行政書士法第一条の二第項に規定する電磁的記録をいう。次条第項第二号において同じ。)」と、同法第859条第二号中「第594条第項(第598条第項において準用する場合を含む。)」とあるのは「行政書士法第13条の16項」と読み替えるものとする。

  2. 会社法第644条(第三号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条項及び第項、第651条項及び第項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条第653条第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条第863条第864条第868条項、第869条第870条項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第871条第872条(第四号に係る部分に限る。)、第874条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、行政書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第一号中「第641条第五号」とあるのは「行政書士法第13条の19項第三号」と、同法第647条第項中「第641条第四号又は第七号」とあるのは「行政書士法第13条の19項第五号から第七号まで」と、同法第658条第項及び第669条中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第668条第項及び第669条中「第641条第号から第三号まで」とあるのは「行政書士法第13条の19項第一号又は第二号」と、同法第670条第項中「第939条第項」とあるのは「行政書士法第13条の20の2項において準用する第939条第項」と、同法第673条第項中「第580条」とあるのは「行政書士法第13条の21項において準用する第580条第項」と読み替えるものとする。

  3. 会社法第824条第826条第868条項、第870条項(第十号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第四号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条第876条第904条及び第937条項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は行政書士法人の解散の命令について、同法第825条第868条項、第870条項(第一号に係る部分に限る。)、第871条第872条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第873条第874条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第875条第876条第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条項の申立てがあつた場合における行政書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

  4. 会社法第828条項(第一号に係る部分に限る。)及び第項(第一号に係る部分に限る。)、第834条(第一号に係る部分に限る。)、第835条項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、行政書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

  5. 会社法第833条項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条項、第837条第838条第846条及び第937条項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、行政書士法人の解散の訴えについて準用する。

  6. 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

  7. 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。

第6章 監督

(立入検査)
第13条の22

  1. 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

  2. 前項の場合においては、都道府県知事は、当該職員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。

  3. 当該職員は、第項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。

  4. 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(行政書士に対する懲戒)
第14条

行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 二年以内の業務の停止
  3. 業務の禁止

(行政書士法人に対する懲戒)
第14条の2

  1. 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
    1. 戒告
    2. 二年以内の業務の全部又は一部の停止
    3. 解散

  2. 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
    1. 戒告
    2. 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止

  3. 都道府県知事は、前二項の規定による処分を行つたときは、総務省令で定めるところにより、当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

  4. 項又は第項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

  5. 項又は第項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

(懲戒の手続)
第14条の3

  1. 何人も、行政書士又は行政書士法人について第14条又は前条項若しくは第項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

  2. 前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

  3. 都道府県知事は、第14条第二号又は前条項第二号若しくは第項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法第13条項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  4. 前項に規定する処分又は第14条第三号若しくは前条項第三号の処分に係る行政手続法第15条項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

  5. 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(登録の抹消の制限等)
第14条の4

  1. 都道府県知事は、行政書士に対し第14条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条項の通知を発送し、又は同条第項前段の掲示をした後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。

  2. 日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から第14条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該行政書士について第7条項第二号又は第項各号の規定による登録の抹消をすることができない。

(懲戒処分の公告)
第14条の5

都道府県知事は、第14条又は第14条の2の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。

第7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

(行政書士会)
第15条

  1. 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
  2. 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 行政書士会は、法人とする。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、行政書士会に準用する。

(行政書士会の会則)
第16条

行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び事務所の所在地
  2. 役員に関する規定
  3. 入会及び退会に関する規定
  4. 会議に関する規定
  5. 会員の品位保持に関する規定
  6. 会費に関する規定
  7. 資産及び会計に関する規定
  8. 行政書士の研修に関する規定
  9. その他重要な会務に関する規定

(会則の認可)
第16条の2

行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

(行政書士会の登記)
第16条の3

  1. 行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(行政書士会の役員)
第16条の4

  1. 行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

  2. 会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。

  3. 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

(行政書士の入会及び退会)
第16条の5

  1. 行政書士は、第6条の2項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

  2. 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

  3. 行政書士は、第7条項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。

(行政書士法人の入会及び退会)
第16条の6

  1. 行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。

  2. 行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

  3. 行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。

  4. 行政書士法人は、第項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

  5. 行政書士法人は、第項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から2週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

  6. 行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。

(行政書士会の報告義務)
第17条

  1. 行政書士会は、毎年1回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

(注意勧告)
第17条の2

行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(日本行政書士会連合会)
第18条

  1. 全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
  2. 日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

(日本行政書士会連合会の会則)
第18条の2

日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 第16条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項
  2. 第1条の3項に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定
  3. 行政書士の登録に関する規定
  4. 資格審査会に関する規定
  5. その他重要な会務に関する規定

第18条の3 削除

(資格審査会)
第18条の4

  1. 日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。
  2. 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第6条の2項の規定による登録の拒否、第六条の五第項の規定による登録の取消し又は第七条第項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
  3. 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
  4. 会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。
  5. 委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
  6. 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  7. 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(行政書士会に関する規定の準用)
第18条の5

第15条項及び第項並びに第16条の2から第16条の4までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。
この場合において、第16条の2中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。

(監督)
第18条の6

都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。

第8章 雑則

(業務の制限)
第19条

  1. 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

  2. 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

(名称の使用制限)
第19条の2

  1. 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
  2. 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
  3. 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3

行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

(資質向上のための援助)
第19条の4

総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(総務省令への委任)
第20条

この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第9章 罰則

第20条の2

第4条の7項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

第20条の3

第4条の14項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

第21条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

  1. 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
  2. 第19条項の規定に違反した者

第22条

  1. 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第22条の2

第4条の7項の規定に違反して不正の採点をした者は、30万円以下の罰金に処する。

第22条の3

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

  1. 第4条の10の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 第4条の12項又は第項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第4条の13項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

第22条の4

第19条の2の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。

第23条

  1. 第9条又は第11条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
  2. 行政書士法人が第13条の17において準用する第9条又は第11条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、100万円以下の罰金に処する。

第23条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

  1. 第13条の20の2項において準用する会社法第955条項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者

  2. 第13条の22項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第23条の3

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第24条

行政書士会又は日本行政書士会連合会第16条の3項(第18条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、30万円以下の過料に処する。

第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第13条の20の2項において準用する会社法第946条項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第13条の20の2項において準用する会社法第951条項各号又は第955条項各号に掲げる請求を拒んだ者

第26条

次の各号のいずれかに該当する場合には、行政書士法人の社員又は清算人は、30万円以下の過料に処する。

  1. この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  2. 第13条の20の2項又は第項の規定に違反して合併をしたとき。
  3. 第13条の20の2項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
  4. 定款又は第13条の21項において準用する会社法第615条項の会計帳簿若しくは第13条の21項において準用する同法第617条第項若しくは第項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  5. 第13条の21項において準用する会社法第656条項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  6. 第13条の21項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
  7. 第13条の21項において準用する会社法第670条項又は第項の規定に違反して財産を処分したとき。

附 則 抄

1 この法律は、昭和26年3月1日から施行する。

2 この法律施行の際、現に第1条に規定する業務を行つている者(第5条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。

3 前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第6条の規定による登録を受け、及び出張所を設けている者にあつては第八条第項の規定による認可を受けなければならない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、行政書士の資格を失う。

4 第項に掲げる者を除く外、この法律施行の際現に第一条に規定する業務を行つている者(第5条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)は、この法律施行後一年を限り、行政書士の名称を用いてその業務を行うことができる。この場合においては、その者に対して、第7条から第14条まで及び第22条の規定並びに第23条第一号及び第二号の罰則を準用する。

5 前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第6条の規定に準じて都道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内に登録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、行政書士の業務を行うことができない。

7 この法律施行の際、現に第1条に規定する業務を行つている者又は同条に規定する業務を行つた年数を通算して一年以上になる者は、この法律施行後三年を限り、第3条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。

8 この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者のその業務に関する報酬の額については、第九条第項の規定により都道府県知事が報酬の額を定めるまでは、従前の額をもつて同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。

9 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10 建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、第1条の2項及び第19条項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次