憲法解説(3):人権総論

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人権総論

人権の分類

人権とは、人間が生まれながらにして当然に持っている権利。人権はその性質に応じて①自由権・②社会権・③参政権・④国務請求権の4種類。

■人権の分類

自由権国家が国民に対して強制的に介入することを排除して、個人の自由な活動を保障する権利
社会権社会的弱者が人間に値する生活を送れるように国家に一定の配慮を求める権利
参政権国民が自己の属する国の政治に参加する権利
国務請求権人権の保障を確実なものとするため、国に対して一定の行為を求める権利

自由権は、さらに①精神的自由権・②経済的自由権・③人身の自由の3種類に分類される。

■自由権の分類

精神的自由権学問・表現などの精神的活動を行う自由
経済的自由権職業選択などの経済的活動を行う自由
人身の自由国家から不当に身体を拘束されない自由

人権の享有主体

人権の享有主体とは、人権が保障されている人のこと。
ここで、法人や外国人は人権の享有主体となるかが問題となる。

法人の人権

人権とは人間が生まれながらにして当然にもっている権利のことなので、本来、自然人でなければ人権は保障されない。しかし、法人も社会において重要な存在といえる。
そこで、最高裁判所の判例は、法人についても、権利の性質上可能な限り人権が保障されるとしている。(八幡製鉄事件:最大判昭45.6.24

法人に保証される人権法人に保証されない人権
精神的自由権
経済的自由権
国務請求権
人身の自由
社会権
参政権

法人の人権についての判例

・八幡製鉄事件:最大判昭45.6.24
・南九州税理士会政治献金事件:最判平8.3.19
・群馬司法書士会事件:最判平14.4.25

外国人の人権

憲法第3章は「国民の権利及び義務」というタイトルで人権について規定しているから、本来、日本国民でなければ人権は保障されない。しかし、人権は生まれながらにして当然にもっている権利である以上、日本国民と外国人を区別するのは妥当ではない。
そこで、最高裁判所の判例は、外国人についても、権利の性質上日本国民のみを対象としている場合を除て人権が保障されるとしている。(マクリーン事件:最大判昭53.10.4)

法人に保証される人権法人に保証されない人権
自由権
国務請求権
入国・再入国の自由
社会権
参政権

①入国の自由
入国の自由は、外国人には保障されない。(最大判昭32.6.19)
国際法上、国家が自国に危害を及ぼす恐れのある外国人の入国を拒否することは、その国家の権限に属するとされているため。

・森川キャサリーン事件:最判平4.11.16
・最大判昭32.12.25

②社会権
社会権は、各人の所属する国が保障する権利につき、外国人には保障されない。

塩見訴訟:最判平1.3.2

③参政権
参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利につき、外国人には保障されない。

・外国人の地方選挙権:最判平7.2.28
・外国人の公務就任権:最大判平17.1.26
・最判平5.2.26

人権の限界

①公共の福祉による人権の制限
憲法は、人権を「侵すことのできない永久の権利」(11条)としているから、国家権力は人権を制限することができないのが原則。しかし、ある人の人権を保障することが、他の人の人権を侵害することになる場合がある。
そこで、憲法は、人権を「公共の福祉に反しない限り」(13条)認めることとし、他の人の人権を侵害する場合には、その行為は制限されるものとしている。
ある人の人権と他の人の人権が衝突した場合に、これを調整するために一方の人権を制限することを、公共の福祉による人権制限という。

②特別な法律関係に基づく人権制限
公務員や在監者のように国家権力と特別な関係にある人については、一般国民にはない特別の人権制限が許されると考えられている。

②-1公務員の人権

公務員は、政治的に中立であることが要求され、政治的目的をもって政治的行為を行うことが禁止されている。

・猿払事件:最大判昭49.11.6
・堀越事件:最判平24.12.7
・寺西裁判官事件:最大決平10.12.1

②-2 在監者の人権

在監者については、逃亡や証拠隠滅などを防止するため、刑事施設に強制的に収容するという身体の拘束が認められている。

在監者の喫煙の自由(最大判昭45.9.16)

よど号ハイジャック記事抹消事件:最大判昭5.8.6.22

人権の私人間効力(しじんかんこうりょく)

①人権の私人間効力とは
従来、憲法の人権規定は、国家権力による国民の人権の侵害を排除するものであり、国家権力と国民の間でのみ適用されるものとされてきた。しかし、資本主義の発展により社会の中に強い力を持った大企業のような私的団体が生まれ、国家権力のみならず、私的団体によっても国民の人権が侵害されるようになった。
そこで、憲法の人権規定を適用することにより、私的団体による人権侵害を排除する必要があるのではないかが問題となる。このように、憲法の人権規定が私人と私人の間でも適用されるかといった問題のことを人権の私人間効力の問題という。

②間接適用説
人権の私人間効力の問題について、考え方が分かれている。まず、憲法の人権規定が私人と私人の間でも直接適用されるとする考え方(直接適用説)。しかし、この考え方によると、私人相互の関係に対して憲法が大きく介入することになり、私的自治の原則に反することになる。
そこで、最高裁判所の判例は、憲法の人権規定は、民法などの私法を通して、間接的に適用されるとしている(三菱樹脂事件:最大判昭48.12.12)。(間接適用説
例えば、女性であることを理由に会社に雇用されなかった場合、憲法14条1項が性別による差別を禁止している以上、このような憲法に反する措置は公の秩序に反するとして、民法90条により無効であると判断する。(憲法14条1項違反により無効であると判断するわけではない。)

・三菱樹脂事件:最大判昭48.12.12
・昭和女子大事件:最判昭49.7.19
・日産自動車事件:最判昭56.3.24

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