会社法6-4:持分会社の「社員の加入・退社」のポイントをわかりやすく解説!

この記事はこんな人におすすめ
  • 「持分会社の社員の加入・退社」のルールがイマイチよくわからない方
  • 合同会社・合名会社・合資会社の違いを整理して覚えたい方
  • 行政書士試験の会社法の問題で得点を伸ばしたい方
目次

持分会社の社員の加入・退社とは?

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では、社員の「加入(新しく加わること)」や「退社(やめること)」について、会社の種類によってルールが異なります。試験でもよく問われるポイントなので、しっかり押さえておきましょう!

社員の加入 ― 合名・合資・合同会社で違う!

社員が新しく会社に加わるとき、次のようなルールがあります。

■ 合名会社・合資会社の場合

社員の加入は、「その人を新たに社員とする定款の変更をした時※1」に効力が生じます(604条2項)。
つまり、定款の変更=加入の効力発生ということです。

※1 定款の変更には、原則として全社員の同意が必要です(637条)。

■ 合同会社の場合

合同会社では、定款の変更に加えて、次のことも必要です。

  • 加入する社員が、出資の払込みまたは給付を完了した時すること

この2つがそろってはじめて、社員としての地位が認められます(604条3項)。

社員の退社 ― 出資の払戻しと債務の責任に注意!

社員が会社を辞めるとき(退社)にも、いくつか重要なルールがあります。

■ 出資の払戻し

退社した社員は、出資の種類に関係なく、自分が出した持分の払戻しを受けられるのが原則です(611条1項)。

■ 債務の責任はどうなる?

退社したとしても、退社の登記をする前に発生していた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内責任を負うことになります(621条1項)。

つまり、「退社すればすぐに責任がなくなる」というわけではないので注意が必要です。

※補足:退社の登記は「第三者に対抗するため」に必要なものにすぎません。登記をしなくても退社自体の効力は発生しています。

まとめ:加入も退社も、手続きと時期に注目!

会社の種類加入の効力が発生するタイミング
合名・合資会社定款変更(総社員の同意)による
合同会社定款変更出資の払込みまたは給付が完了したとき
項目ポイント
退社した社員の権利原則として出資の払戻しを受けられる
退社した社員の義務退社登記前に発生した債務については、従前の責任を負う
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次