記事一覧
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【判例】最大判昭45.6.17:はり札の規制
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をすることを禁止した軽犯罪法上の規制は、公共の福祉のため、表現の事由に対し許された必要かつ合理的な制限である。 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解説 あわせて読みたい -
【判例】最大判昭44.6.25:「夕刊和歌山時事」事件
事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉棄損の罪は成立しない。 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信... -
【判例】最判昭56.4.16:「月刊ペン」事件
私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等のいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたる場... -
【判例】最大判昭44.10.15:悪徳の栄え事件
わいせつ性の有無の判断は、文書全体との関連において判断されなければならない。 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解説 あわせて読みたい -
【判例】最大決昭33.2.17:北海タイムス事件
たとえ公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であっても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するときは許されない。 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解... -
【判例】最判平16.11.25:訂正放送請求事件
放送法の規定は、放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって、被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与するものではない。 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・... -
【判例】最判平5.2.16:宗教上の組織・団体とは
憲法が公金の支出を禁じている宗教上の組織・団体とは、宗教と何らの関わり合いのある行為を行っている組織・団体のすべてを意味するものではなく、宗教活動を本来の目的とする組織・団体を指す 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自... -
【判例】最大判昭63.6.1:自衛官合祀拒否訴訟
情謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益は、直ちに法的利益として認めることができない性質のものである 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解説 あわせて読みたい -
【判例】最判平19.2.27:国歌斉唱ピアノ伴奏
市立小学校の校長が教諭に対し入学式における国歌斉唱の際にピアノ伴奏をすることを命ずる旨の職務命令は、当該教諭の思想・良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の... -
【判例】最大判平11.11.10:選挙制度を政党本位にすることについて
選挙制度を政党本位のものにすることも国会の裁量に含まれるので、衆議院選挙において小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候補できる者を、一定要件を満たした政党等に所属するものに限ることは、憲法に違反しない。 👉憲法4:「幸福追求権」とは?憲法13条... -
【判例】最判平15.3.14:犯罪を犯した少年を特定できる記事の不法行為成立の有無
犯罪を犯した少年を特定することが可能な記事を掲載した場合、この記事の掲載によって不法行為が成立するか否かは、被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無等を審理し、個別具体的に判断すべきである。 👉憲法4:「幸福追求権」とは?憲法13条から読み解く新... -
【判例】最判平17.11.10:法廷での撮影とイラスト画
写真週刊誌のカメラマンが、法廷において、手錠をされ腰縄を付けられた状態の被害者の容ぼう・姿態をその承諾なく撮影した行為は、不法行為法上違法である。他方、訴訟関係人から資料を見せられている状態や手振りを交えて話しているような状態の容ぼう・...