民法24-5:扶養

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扶養

扶養とは?

扶養とは、自力で生活を維持できない人に対して、一定の親族関係にある者が経済的な援助を行うことをいいます。

扶養義務者

直系血族および兄弟姉妹は、法律上当然に互いに扶養をする義務を負います(877条1項)。また、家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、3親等内の親族間にも扶養の義務を負わせることができます(877条2項)。

扶養の順位

扶養の義務を負う者が複数いる場合は、当事者間の協議で、扶養を行う者の順序を決めます。ただし、当事者間で協議がまとまらない場合や、協議することができない場合には、家庭裁判所がその順序を定めます。(878条前段)。

扶養を受ける権利

扶養を受ける権利は、処分することができません(881条)。そのため、扶養を受ける権利を譲渡したり、質入れしたりすることは認められていません。

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