目次
物(ぶつ)
物とは?
民法上の権利の対象(客体)となるものを「物」といい、物とは有体物をいう(85条)。
不動産と動産
主物と従物
所有者が、ある物を日常的に使用する目的で、自己の所有する別の物に附属させた場合、その附属させた物を「従物」といいます(87条1項)。
主物と従物はそれぞれ独立した物ですが、従物は主物の機能を補助するものであり、法律関係を一体的に扱う方が合理的と考えられています。そのため、従物は、主物の処分に従うものとされています(87条2項)。
果実
果実とは、元物から生じる収益のことで、果実には天然果実と法定果実の2種類に分類されます。
天然果実 | 法定果実 | |
意味 | 物の用法に従って収取する産出物 (88条1項) | 物の使用の対価として受ける金銭等 (88条2項) |
取得者 | 元物から分離する時に収取権を有する者 (89条1項) | その収取権の存続期間に従って、日割りをもって取得する (89条2項) |