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形式的当事者訴訟とは?
形式的当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもののこと(4条前段)。
これは、処分・裁決の効力を争う点で実質的には抗告訴訟であるものの、立法政策上、当事者訴訟の形式をとるべきとされているもの。1
--- config: theme: neutral --- flowchart LR subgraph 取消訴訟以外の抗告訴訟 無効等確認訴訟 不作為の違法確認訴訟 義務付け訴訟 義務付け訴訟 差止め訴訟 仮の義務付け/仮の差止め end subgraph 取消訴訟 処分取消訴訟 裁決取消訴訟 end 行政事件訴訟 --> 主観訴訟["主観訴訟<br>国民の個人的な<br>権利の保護"] 主観訴訟 --> 抗告訴訟 抗告訴訟 --> 法定抗告訴訟 法定抗告訴訟 --> 処分取消訴訟 法定抗告訴訟 --> 裁決取消訴訟 法定抗告訴訟 --> 無効等確認訴訟 法定抗告訴訟 --> 不作為の違法確認訴訟 法定抗告訴訟 --> 義務付け訴訟 法定抗告訴訟 --> 差止め訴訟 抗告訴訟 --> 無名抗告訴訟 主観訴訟 --> 当事者訴訟 当事者訴訟 --> 形式的当事者訴訟 当事者訴訟 --> 実質的当事者訴訟 行政事件訴訟 --> 客観訴訟["客観訴訟<br>客観的な法秩序<br>の適正"] 客観訴訟 --> 民衆訴訟 客観訴訟 --> 機関訴訟 click 処分取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh16-1/" style 処分取消訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh16-1/" style 裁決取消訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-1/" style 無効等確認訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-2/" style 不作為の違法確認訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-3/" style 義務付け訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-4/" style 差止め訴訟 color:#1176d4 click 仮の義務付け/仮の差止め "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-5/" style 仮の義務付け/仮の差止め color:#1176d4 click 当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-1/" style 当事者訴訟 color:#1176d4 click 形式的当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-2/" style 形式的当事者訴訟 color:#1176d4,fill:#ffb6c1 click 実質的当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-3/" style 実質的当事者訴訟 color:#1176d4 click 民衆訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh19-1/" style 民衆訴訟 color:#1176d4 click 機関訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh19-1/" style 機関訴訟 color:#1176d4
形式的当事者訴訟の例
事例
A県収用委員会が、B市の申請に基づき同市の市道の用地として、B市が1,000万円の損失補償をすることによってX所有の土地を収用する旨の収用裁決を行った。しかし、Xは、収用裁決における1,000万円という保証金額は不服であり、増額してほしいと考えていた。
--- config: theme: neutral --- flowchart LR A県土地収用委員会 B市["B市<br>起業者"] X["X<br>土地所有者"] A県土地収用委員会 -->|収用裁決<br>【取消訴訟】| X B市 -->|申請| A県土地収用委員会 X <-->|補償金額<br>【当事者訴訟】| B市
事例において、Xは、収用裁決に不服があるわけなので、本来であれば、収用裁決の取消訴訟を提起することになる。
しかし、収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、これを提起した者が起業者2であるときは土地所有者または関係人を、土地所有者または関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならないため(土地収用法133条3項)、Xは、1,000万円という補償金額に不服がある場合には、起業者であるB市を被告として訴えを提起することになる。
このように、収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、実質的には収用裁決の取消訴訟であるものの、土地収用法という法律によって、保証金の支払いに関する当事者間(土地所有者・起業者間)で直接争うべきとされているため、形式的当事者訴訟に当たる。