📌この記事はこんな人におすすめ
- 「会社法」の勉強を始めたばかりで、株式会社の設立方法がよくわからない
- 「発起設立」と「募集設立」の違いをシンプルに理解したい
- 行政書士試験の出題ポイントを押さえて効率的に学習し
目次
株式会社の設立方法をわかりやすく解説!
株式会社を設立するには、まず「誰が設立を企画し、どのように会社をつくるのか」がポイントになります。
この項目では、「発起人とは誰か」「設立方法にはどんな種類があるのか」を中心に、行政書士試験対策として整理しておきましょう。
🔸発起人とは?
発起人(ほっきにん)とは、株式会社を設立しようと計画し、定款に署名または記名押印した人のことをいいます。
ポイントは、実際に設立の準備を手伝った人であっても、定款に発起人として署名または記名押印していなければ、法的には発起人とされないという点です。
✅ 試験対策POINT
- 発起人=定款に署名または記名押印した人だけ!
🔸株式会社の設立方法は2つ
株式会社の設立には、次の2つの方法があります1
1. 発起設立(25条1項1号)
- 発起人がすべての設立時発行株式を引き受ける方法
- 発起人だけで資本金をまかなう
- 設立後の最初の株主はすべて発起人になる
👉 一人(または少人数)で会社を立ち上げたい場合に使われる方法です。
2. 募集設立(25条1項2号)
- 発起人が一部の株式を引き受け、残りの株式については第三者に募集して引き受けてもらう方法2
- より多くの人から出資を募る必要がある場合に適しています
👉 発起人以外の出資者を募って会社を設立したいときに使います。
✅まとめと試験対策のポイント
項目 | 発起設立 | 募集設立 |
---|---|---|
誰が株式を引き受ける? | 発起人のみ | 発起人+第三者(募集) |
出資者の数 | 少人数 | 多人数も可 |
初期の株主 | 発起人だけ | 発起人+募集引受人 |
行政書士試験では、「発起人の定義」や「設立方法の違い」がよく問われます。用語の意味を正しく理解し、特徴を比較しながら覚えましょう!