会社法2-1:株式会社設立の方法とは?発起設立と募集設立をわかりやすく解説!

📌この記事はこんな人におすすめ
  • 「会社法」の勉強を始めたばかりで、株式会社の設立方法がよくわからない
  • 「発起設立」と「募集設立」の違いをシンプルに理解したい
  • 行政書士試験の出題ポイントを押さえて効率的に学習し
目次

株式会社の設立方法をわかりやすく解説!

株式会社を設立するには、まず「誰が設立を企画し、どのように会社をつくるのか」がポイントになります。
この項目では、「発起人とは誰か」「設立方法にはどんな種類があるのか」を中心に、行政書士試験対策として整理しておきましょう。

🔸発起人とは?

発起人(ほっきにん)とは、株式会社を設立しようと計画し、定款に署名または記名押印した人のことをいいます。

ポイントは、実際に設立の準備を手伝った人であっても、定款に発起人として署名または記名押印していなければ、法的には発起人とされないという点です。

✅ 試験対策POINT

  • 発起人=定款に署名または記名押印した人だけ!

🔸株式会社の設立方法は2つ

株式会社の設立には、次の2つの方法があります1

1. 発起設立(25条1項1号

  • 発起人がすべての設立時発行株式を引き受ける方法
  • 発起人だけで資本金をまかなう
  • 設立後の最初の株主はすべて発起人になる

👉 一人(または少人数)で会社を立ち上げたい場合に使われる方法です。

2. 募集設立25条1項2号

  • 発起人が一部の株式を引き受け、残りの株式については第三者に募集して引き受けてもらう方法2
  • より多くの人から出資を募る必要がある場合に適しています

👉 発起人以外の出資者を募って会社を設立したいときに使います。

✅まとめと試験対策のポイント

項目発起設立募集設立
誰が株式を引き受ける?発起人のみ発起人+第三者(募集)
出資者の数少人数多人数も可
初期の株主発起人だけ発起人+募集引受人

行政書士試験では、「発起人の定義」や「設立方法の違い」がよく問われます。用語の意味を正しく理解し、特徴を比較しながら覚えましょう!

  1. 参考:発起設立・募集設立のいずれの場合でも、発起人は、必ず1株以上引き受けなければならない(25条2項)。 ↩︎
  2. 参考:発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない(57条2項)。 ↩︎
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