✅この記事はこんな人におすすめ
目次
🧠「仮の義務付け」「仮の差止め」とは?〜イメージでつかもう〜
行政処分に対して「義務付け訴訟」や「差止め訴訟」を起こしたとしても、判決が出るまでには時間がかかりますよね。でも、その間に手遅れになってしまうことも…。
そんなときに活躍するのが【仮の義務付け】と【仮の差止め】です。
- 仮の義務付け
義務付け訴訟(申請型・非申請型のいずれも可)の判決を待っていられない!というときに、「行政庁に〇〇の処分・裁決をして!」と“仮に”命じてもらう制度。1 - 仮の差止め
逆に、「行政庁にその処分・裁決をやめさせたい!」ときに、“仮に”それを止める命令を出してもらう制度です。2
つまり、どちらも「判決を待っていたら損害が出てしまう!」という場合に、仮の手続きで救済を求めるための制度です。
■行政事件訴訟法の類型
--- config: theme: neutral --- flowchart LR subgraph 取消訴訟以外の抗告訴訟 無効等確認訴訟 不作為の違法確認訴訟 義務付け訴訟 義務付け訴訟 差止め訴訟 仮の義務付け/仮の差止め end subgraph 取消訴訟 処分取消訴訟 裁決取消訴訟 end 行政事件訴訟 --> 主観訴訟["主観訴訟<br>国民の個人的な<br>権利の保護"] 主観訴訟 --> 抗告訴訟 抗告訴訟 --> 法定抗告訴訟 法定抗告訴訟 --> 処分取消訴訟 法定抗告訴訟 --> 裁決取消訴訟 法定抗告訴訟 --> 無効等確認訴訟 法定抗告訴訟 --> 不作為の違法確認訴訟 法定抗告訴訟 --> 義務付け訴訟 法定抗告訴訟 --> 差止め訴訟 抗告訴訟 --> 無名抗告訴訟 主観訴訟 --> 当事者訴訟 当事者訴訟 --> 形式的当事者訴訟 当事者訴訟 --> 実質的当事者訴訟 行政事件訴訟 --> 客観訴訟["客観訴訟<br>客観的な法秩序<br>の適正"] 客観訴訟 --> 民衆訴訟 客観訴訟 --> 機関訴訟 click 処分取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh16-1/" style 処分取消訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh16-1/" style 裁決取消訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-1/" style 無効等確認訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-2/" style 不作為の違法確認訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-3/" style 義務付け訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-4/" style 差止め訴訟 color:#1176d4 click 仮の義務付け/仮の差止め "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-5/" style 仮の義務付け/仮の差止め color:#1176d4,fill:#ffb6c1 click 当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-1/" style 当事者訴訟 color:#1176d4 click 形式的当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-2/" style 形式的当事者訴訟 color:#1176d4 click 実質的当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-3/" style 実質的当事者訴訟 color:#1176d4 click 民衆訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh19-1/" style 民衆訴訟 color:#1176d4 click 機関訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh19-1/" style 機関訴訟 color:#1176d4
⚖執行停止との違いは?【表で比較!】
執行停止 | 仮の義務付け・仮の差止め | |
要件 | 取消訴訟を提起したこと 重大な損害を避けるため緊急の必要があること 執行停止の申立てをしたこと (25条2項) | 義務付け訴訟・差止め訴訟を提起したこと 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること 仮の義務付け・仮の差止めの申立てをしたこと 本案について理由があるとみえること (37条の5第1項・2項) |
できない場合 | 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき(25条4項) 本案について理由がないとみえるとき | 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき(37条の5第3項) |
内閣総理大臣の異議 | 〇可能(27条) | 〇可能 (37条の5第4項により27条を準用) |
🎯覚え方のコツ!
- 「義務付け」と「差止め」=処分の有無に関する仮命令
- 「執行停止」=すでに出された処分の効力を一時的にストップ
処分前 → 仮の差止め
処分をさせたい → 仮の義務付け
処分後 → 執行停止
📌まとめ
- 仮の義務付け・仮の差止めは、判決前に仮の命令で権利を守る制度
- 執行停止とは目的も要件も異なるので、しっかり整理しておこう!