会社法2-1:株式会社設立の方法

目次

設立の方法

発起人

発起人(ほっきにん)とは、株式会社の設立を企画して、定款に署名または記名押印した者のこと。

実際は、会社設立の企画・事務を行った者であっても、定款に発起人として署名または記名押印していなければ、法律上、発起人として扱われることはない。

設立の方法

株式会社を設立する方法には、次の2通りがある。1

  • 発起設立(25条1項1号
    発起人が設立の際に発行する株式(設立時発行株式のすべてを引き受け、会社成立後当初の株主となる設立方法。

  • 募集設立(25条1項2号
    発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りにつき株式を引き受ける者を募集する設立方法。2
  1. 参考:発起設立・募集設立のいずれの場合でも、発起人は、必ず1株以上引き受けなければならない(25条2項)。 ↩︎
  2. 参考:発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない(57条2項)。 ↩︎
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次