目次
設立の方法
発起人
発起人(ほっきにん)とは、株式会社の設立を企画して、定款に署名または記名押印した者のこと。
実際は、会社設立の企画・事務を行った者であっても、定款に発起人として署名または記名押印していなければ、法律上、発起人として扱われることはない。
設立の方法
株式会社を設立する方法には、次の2通りがある。1
- 発起設立(25条1項1号)
発起人が設立の際に発行する株式(設立時発行株式のすべてを引き受け、会社成立後当初の株主となる設立方法。 - 募集設立(25条1項2号)
発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りにつき株式を引き受ける者を募集する設立方法。2