民法1-2:権利の客体「物」とは?不動産・動産・主物・従物・果実をやさしく解説

この記事はこんな人におすすめ!
  • 民法の「物(ぶつ)」の基本をわかりやすく理解したい方
  • 行政書士試験で出題される物権の基本用語を整理したい方
  • 「動産と不動産の違い」や「主物と従物」「果実の意味」を覚えたい方
目次

物(ぶつ)とは?

民法上の権利の対象(客体)となるものを「物」といい、物とは有体物をいう(85条)。

不動産と動産

  • 不動産:土地およびその定着物(86条1項)。
  • 動産:不動産に該当しない物(86条2項)。

主物と従物

所有者が、ある物を日常的に使用する目的で、自己の所有する別の物に附属させた場合、その附属させた物を「従物」といいます(87条1項)。

主物と従物はそれぞれ独立した物ですが、従物は主物の機能を補助するものであり、法律関係を一体的に扱う方が合理的と考えられています。そのため、従物は、主物の処分に従うものとされています(87条2項)。

果実

果実とは、元物から生じる収益のことで、果実には天然果実法定果実の2種類に分類されます。

天然果実法定果実
意味物の用法に従って収取する産出物
88条1項
物の使用の対価として受ける金銭等
88条2項
取得者元物から分離する時に収取権を有する者
89条1項
その収取権の存続期間に従って、日割りをもって取得する
89条2項
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