✅この記事はこんな人におすすめ!
- 「扶養って法律的にはどういう意味?」と疑問に思っている方
- 行政書士試験で民法の扶養に関する知識を整理したい方
- 扶養義務の範囲や優先順位をわかりやすく理解したい方
目次
扶養とは?
「扶養」とは、自分一人では生活できない人に対して、一定の親族が経済的な援助を行うことをいいます。
たとえば、病気で働けない親や、生活に困窮している兄弟姉妹などが典型例です。法律上、このような親族に対して援助する義務を「扶養義務」といいます。
扶養義務者とは?|だれに扶養の義務があるのか
民法第877条1項によって、直系血族(例:親・子)および兄弟姉妹は、法律上当然に互いに扶養義務を負います。これは、話し合いをしなくても自動的に生じる法的義務です。
さらに、同条2項では、特別な事情がある場合に限り、家庭裁判所の判断により、3親等内の親族間(例:おじ・おば、甥・姪など)にも扶養義務を課すことができます。
扶養の順位|誰が先に扶養するの?
複数の扶養義務者がいる場合、まずは当事者同士で話し合い(協議)によって扶養する順番を決めることになります(878条前段)。
しかし、協議がまとまらないときや、そもそも話し合いができないような場合は、家庭裁判所がその順番を決めることになります。
扶養を受ける権利は「譲渡」や「質入れ」はできない
扶養を受ける側(扶養される人)は、その権利を他人に譲渡したり、担保(質入れ)に入れたりすることはできません。
これは民法第881条により、「扶養を受ける権利は処分できない」とされているからです。
✍まとめ|行政書士試験に向けたチェックポイント
- 扶養とは「生活できない親族への経済的援助義務」
- 直系血族・兄弟姉妹には当然に扶養義務がある(877条1項)
- 3親等内の親族も、事情があれば扶養義務者に(同2項)
- 扶養の順番は協議で決め、まとまらない場合は家庭裁判所(878条)
- 扶養を受ける権利は譲渡・質入れ不可(881条)