商法2-7:運送営業

目次

運送営業とは?

運送営業とは、物や人を場所的に移動することを内容とする営業のこと。このうち、物を対象とする場合を物品運送、人を対象とする場合を旅客運送という。

物品運送とは?

物品運送とは、運送人が荷送人(運送委託者)から委託を受けた物品を保管しつつ、その物品を運送するもの。

送り状

荷送人は、運送人の請求によって送り状を交付しなければならない(571条1項)。これは、運送品や到達地など運送契約の内容を運送人にしらせるため。

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autonumber

actor 荷送人
actor 運送人

荷送人 ->> 運送人:物品の委託
note over 荷送人,運送人:送り状
運送人 ->> 到達地:保管・運送

運送賃

運送品がその性質または瑕疵によって滅失・損傷したときでも、荷送人は、運送賃の支払いを拒むことが出来ない(573条2項)。

運送人の損害賠償責任

運送人は、運送品の受取り・運送・保管・引渡しについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、運送品の滅失・損傷(その他原因が生じたことを含む)、延着について損害賠償責任を免れることはできない(575条)。

高価品について

貨幣・有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知したときでなければ、運送人は損害賠償責任を負わない。(577条1項)。

旅客運送とは?

旅客運送とは、運送人が旅客から委託を受けてその旅客を運送するもの。

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autonumber

actor 旅客
actor 運送人

旅客 ->> 運送人:委託
運送人 ->> 目的地:運送

運送人の損害賠償責任

旅客運送の運送人は、以下のような損害賠償責任を負う。

①旅客の損害

運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償責任を負う(590条

②手荷物の損害
  • 託送手荷物
    旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃の請求の有無にかかわらず、物品運送の運送人と同一の責任を負う(592条1項

  • 携帯手荷物
    旅客から手荷物の引渡しを受けない場合、その滅失・損傷については、故意または過失がない限り、損害賠償責任を負わない(593条1項
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