【重要】最判平21.7.10:公害防止協定の適法性

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事案

地方公共団体が、産業廃棄物処理業者との間で締結した公害防止協定に定められた産業廃棄物処理施設の使用期限を経過したとして、当該業者に対し、当該処理施設の使用の差止めを求める民事訴訟を提起した。

そこで、当該業者は、知事がなした当該処理施設の設置許可の本質的部分にかかわる使用期限条項を公害防止協定に盛り込むことは、同協定の目的を逸脱するものであり、法的拘束力が認められないとして争った。

結論

公害防止協定の法的拘束力は認められる。1

判旨

産業廃棄物処理業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、廃棄物処理法に基づく知事の設置許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。

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  1. 本件訴訟は、地方公共団体が、公害防止協定という法的拘束力に認められる契約に基づき、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求める物であるから、法律上の争訟に該当し違法である。 ↩︎
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