【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 住民訴訟の対象とされた普通地方公共団体の不当利得返還請求権が裁判で確定しても、議会は、当該請求権に関する権利放棄をすることができる。 👉行政法28-5:住民訴訟とは?(住民訴訟の類型) あわせて読みたい 【判例】最判昭48.4.26:無効について瑕疵の明白性を必ず要求しているわけではない 【重要判例】最大判昭28.12.23:農地改革事件 【重要判例】最判昭51.12.24:公物の取得時効 【判例】最判平12.2.8:司法書士の業務独占 【判例】最判昭50.11.28:費用負担者の損害賠償責任 【重要判例】最判昭45.8.20:高知落石事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め 【判例】最大判昭33.10.15:条例による地域の差別