目次
事案
高校進学希望の生徒が、その内申書に政治活動を行った旨の記載があったことなどが理由で、受験したすべての入試に不合格となったとして、内申書の記載が憲法19条に違反すると争った。
結論

合憲
判旨
内申書の記載は、生徒の思想・信条そのものを記載したものでないことは明らかであり、この記載に係る外部的行為によっては生徒の思想・信条を了知しうるものではないし、また、生徒の思想・信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものとは到底解することができない。
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