【判例】最判平12.3.17

人事院勧告は公務員の争議行為禁止の代償措置であるが、この実施が凍結されたとしても、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったということはできず、勧告に従った給与改定が行われない場合に、それに抗議して争議行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことも許される。

👉憲法8:社会権(公務員の労働基本権とは?

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