【判例】最判平14.10.24:「処分があったことを知った日」とは

「処分があったことを知った日」とは、処分がその名あて人に個別に通知される場合には、その者が処分のあったことを現実に知った日のことをいい、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、告示があった日のことをいう。

👉行政法12-1:審査請求(審査請求期間内に行うこと)

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