【判例】最判平14.4.25:群馬司法書士会事件

阪神・淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会(強制加入団体)に3000蔓延の復興支援拠出金を寄付することは、群馬司法書士会の目的の範囲内の行為であり、そのために登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の同会の総会決議は有効である

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