【判例】最判平16.11.25:訂正放送請求事件

放送法の規定は、放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって、被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与するものではない。

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