【判例】最判平17.12.8:拘留されている患者への医療行為 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 拘留されている患者に対して拘置所職員たる意思が行う医療行為は「公権力の行使」に該当する。 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント) あわせて読みたい 【判例】最判昭30.4.19:公務員個人を相手方とする請求 【判例】最大判昭44.10.15:悪徳の栄え事件 【重要判例】最判昭48.10.18:建築制限付土地の収用と補償 【重要判例】最判平9.12.18:道路の通行妨害の禁止を求める権利 【重要判例】最大判平27.12.16:女性の再婚禁止期間 【重要判例】最判昭53.7.17:国家賠償法4条と失火責任法 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め