【判例】最判平17.12.8:拘留されている患者への医療行為 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 拘留されている患者に対して拘置所職員たる意思が行う医療行為は「公権力の行使」に該当する。 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント) あわせて読みたい 【重要判例】最判昭56.4.7:「板まんだら」事件 【判例】最判平5.2.26:外国人の国政選挙権 【重要判例】最判昭46.10.28:個人タクシー免許事件 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平14.1.31:児童扶養手当法施行令の違法性 【重要判例】最判平15.9.12:早稲田大学講演会参加者名簿提出事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め