【判例】最判平17.4.14:遮へい措置について

証人尋問の際に、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開されていることに変わりはないから、裁判の公開に関する憲法の規定には違反しない、

👉憲法12:裁判所(違憲審査権)

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