【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者

一定の地方税を負担しているような「住民に準ずる地位にある者」には、住民と同様に、不当な差別的取り扱いの禁止を定めた244条3項の規律が及ぶ。

👉行政法28-6:「公の施設」とは?(住民の利用権と差別的取り扱いの禁止)

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