【判例】最判平19.1.25:児童養護施設職員による養育監護行為

国家都道府県の措置に基づき社会福祉法人の設置・運営する児童養護施設に入所した児童に対する当該施設の職員等による養育監護行為は、都道府県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為と解するのが相当である。

👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント)

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