【判例】最判平19.12.13 2025 5/27 判例 行政法判例 2025年5月27日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を受けていた場合、国が当該公務員の失職を主張したとしても、審議誠実の原則に反しまたは権利の濫用に当たるとはいえない 👉行政法1:行政法の一般原則(その他の一般原則) あわせて読みたい 【重要判例】最大判昭61.6.11:北方ジャーナル事件 【判例】最判平19.2.27:国歌斉唱ピアノ伴奏 【判例】最判平11.1.21:給水契約の拒否 【判例】最判平19.1.25:児童養護施設職員による養育監護行為 【判例】最判平5.2.16:宗教上の組織・団体とは 【重要判例】最判昭45.8.20:高知落石事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め