【判例】最判平19.12.13

公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を受けていた場合、国が当該公務員の失職を主張したとしても、審議誠実の原則に反しまたは権利の濫用に当たるとはいえない

👉行政法1:行政法の一般原則(その他の一般原則)

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