【判例】最判平19.2.27:国歌斉唱ピアノ伴奏

市立小学校の校長が教諭に対し入学式における国歌斉唱の際にピアノ伴奏をすることを命ずる旨の職務命令は、当該教諭の思想・良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。

👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解説

あわせて読みたい

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次