【重要】最判平23.5.30:国歌起立斉唱行為の拒否

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事案

都立高等学校の教諭が、卒業式において国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったところ、これが職務命令違反に当たることを理由に、定年退職後の非常勤職員の採用選考において不合格とされた。そこで、このような職務命令は憲法19条に違反するのではないかが争われた。

結論

合憲

判旨

職務命令においてある行為を求められることが、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなり、その限りにおいて、当該職務命令が個人の思想・良心の自由についての間接的な制約となる面があると判断される場合にも、職務命令の目的および内容には種々のものが想定され、また、上記の制限を介して生ずる制約の態様等も、職務命令の対象となる行為の内容及び性質ならびにこれが個人の内心に及ぼす影響その他の諸事情に応じて様々であるといえる。したがって、このような間接的な制約が許容されるか否かは、職務命令の目的および内容ならびに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して、当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性および合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である。

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