【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄

住民訴訟の対象とされた普通地方公共団体の不当利得返還請求権が裁判で確定しても、議会は、当該請求権に関する権利放棄をすることができる。

👉行政法28-5:住民訴訟とは?(住民訴訟の類型)

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