【判例】最判平4.12.10:公文書の非開示決定に付記すべき理由 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 公文書の非開示決定に付記すべき理由としては、開示請求者において、非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、理由付記としては十分でない 👉行政法6:申請に対する処分(理由の提示) あわせて読みたい 【重要判例】最判平4.10.29:伊方原発訴訟 【判例】最判昭61.2.14:オービスによる運転者の写真撮影 【重要判例】最判昭53.3.14:主婦連ジュース事件 【重要判例】最決昭48.7.10:荒川民商事件 【重要判例】最判昭63.12.20:共産党袴田事件 【判例】最判昭50.11.28:費用負担者の損害賠償責任 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め