【判例】最判平4.12.10:公文書の非開示決定に付記すべき理由

公文書の非開示決定に付記すべき理由としては、開示請求者において、非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、理由付記としては十分でない

👉行政法6:申請に対する処分(理由の提示)

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