【判例】最判昭30.4.19:公務員個人を相手方とする請求

公務員の職務行為を理由とする国家賠償請求については、国または公共団体が賠償の責任を負うのであて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また、公務員個人もその責任を負うものではないから、行政機関を相手方とする訴えは不適法であり、公務員個人を相手方とする請求には理由がない。

👉行政法21:国家賠償法(損害賠償責任の性質)

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