【判例】最判昭33.3.28:通達による課税処分

課税処分がたまたま通達をきっかけとして行われたものであってもの、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである場合には、当該課税処分は適法である。

👉憲法13:財政(租税法律主義)

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