【判例】最判昭39.6.5:行政刑罰と秩序罰の併科 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 行政刑罰と秩序罰は、目的・要件および実現の手続を異にし、必ずしも二者択一の関係にあるものではないから、両者を併科することもできる。 👉行政法4-4:行政罰とは?(行政罰の分類) あわせて読みたい 【判例】最判平4.12.10:公文書の非開示決定に付記すべき理由 【重要判例】最判平20.4.11:集合住宅でのビラ配布行為の可否 【判例】最判昭39.6.5:行政刑罰と秩序罰の併科 【重要判例】最判平6.2.8:ノンフィクション「逆転」事件 【判例】最判平1.11.20 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め