【判例】最判昭39.6.5:行政刑罰と秩序罰の併科

行政刑罰と秩序罰は、目的・要件および実現の手続を異にし、必ずしも二者択一の関係にあるものではないから、両者を併科することもできる。

👉行政法4-4:行政罰とは?(行政罰の分類)

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