【判例】最判昭53.2.23:議員報酬請求権の譲渡について 2025 5/27 判例 行政法判例 2025年5月27日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 普通地方公共団体の議会の議員の報酬請求権は、公法上の権利であるが、当該普通地方公共団体の条例に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができる。 👉行政法1:行政法の一般原則(行政上の権利) あわせて読みたい 【重要判例】最大判平7.2.22:ロッキード事件 【判例】最判平18.10.24 【判例】最大判令6.7.3:旧優生保護法の規定 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【重要判例】最大判昭52.7.13:津地鎮祭事件 【判例】最判昭60.1.22:旅券(パスポート)発給拒否通知書に付記すべき理由 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め