【判例】最判昭53.9.7:職務質問の所持品検査

警察官職務執行法に基づく職務質問に付随して行う所持品検査は、捜索に至らない程度の行為であれば、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性・緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される

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