【判例】最判昭54.7.10:交通犯罪の捜査は公権力の行使にあたるか? 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属する交通犯罪の捜査を行うことは、検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるときのような例外的な場合を除いて、当該都道府県の公権力の行使にほかならない。 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント) あわせて読みたい 【重要判例】最大判昭51.5.21:旭川学テ事件 【判例】最判昭29.1.21:農地買収計画の取消し 【重要判例】最大判昭35.7.20:東京都公安条例事件 【判例】最判昭53.2.23:議員報酬請求権の譲渡について 【判例】最判昭35.3.18:食肉の営業許可を受けない者の買入契約 【判例】最判平14.10.24:「処分があったことを知った日」とは もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め