【判例】最判昭54.7.10:交通犯罪の捜査は公権力の行使にあたるか?

都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属する交通犯罪の捜査を行うことは、検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるときのような例外的な場合を除いて、当該都道府県の公権力の行使にほかならない。

👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント)

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