目次
事案
企業における定年年齢を男子60歳、女子55歳とした男女別定年制が、法の下の平等に反しないかが争われた。
結論

法の下の平等に反する(間接適用説)。
判旨
就業規則中、女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条(公序良俗)の規定により無効である。
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企業における定年年齢を男子60歳、女子55歳とした男女別定年制が、法の下の平等に反しないかが争われた。
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