【重要】最判昭56.4.14:前科照会事件

目次

事案

弁護士が区役所に対して前科および犯罪経歴を照会し、区役所がこれに応じたため、前科および犯罪経歴を公開された者が、プライバシー侵害を理由に損害賠償を求めて争った。

結論

損害賠償請求は認められる。

判旨

前科等(前科・犯罪経歴)は、人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者であっても、これをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。

したがって、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類・軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当たる。

👉憲法4:「幸福追求権」とは?憲法13条から読み解く新しい人権と平等原則

あわせて読みたい

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次