【判例】最判昭59.11.29:公の営造物の管理者

公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権や所有権・賃借権等の権限を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国または公共団体も含まれる

👉行政法21:国家賠償法(損害賠償責任の性質)

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