【判例】最判昭59.11.29:公の営造物の管理者 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権や所有権・賃借権等の権限を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国または公共団体も含まれる 👉行政法21:国家賠償法(損害賠償責任の性質) あわせて読みたい 【重要判例】最判平7.2.28:外国人の地方選挙権 【判例】最大判昭41.10.26:全逓東京中郵事件 【判例】最判昭53.5.26:個室付浴場業阻止のための児童遊園設置認可処分 【重要判例】最判平7.12.15:指紋押捺拒否事件 【重要判例】最判平12.2.29:エホバの証人輸血拒否事件 【判例】最大判昭33.10.15:条例による地域の差別 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め