【判例】最判昭59.3.27

国税犯則取締法上の質問調査の手続は、実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものであるから、38条1項の規定による供述拒否権の保障が及ぶ。

もっとも、質問調査に当たり供述拒否権の告知をしなかった場合でも、38条1項に違反しない

👉人身の自由(黙秘権の保障)

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