【判例】最判昭61.2.14:オービスによる運転者の写真撮影

自動速度監視装置(オービス)による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われ、かつ緊急に証拠を保全する必要があり、方法も相当である場合には許容される

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