【判例】最大判平11.3.24:接見交通の機会の保障 2025 5/26 判例 憲法判例 2025年5月26日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 憲法34条前段は、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談してその助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会(接見交通の機会)を持つことを実質的に保障している。 👉人身の自由(抑留・拘禁からの自由) あわせて読みたい 【判例】最判昭33.3.28:通達による課税処分 【重要判例】最判昭60.7.16:品川マンション事件 【判例】最大判令6.7.3:旧優生保護法の規定 【重要判例】最判昭50.11.28:国労広島地本事件 【重要判例】最判昭59.5.17:地方議会と議員定数不均衡 【判例】最判平16.11.25:訂正放送請求事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 判例】最判昭41.12.23:農地買収処分の民法177条が適用 【判例】最判昭53.5.26:個室付浴場業阻止のための児童遊園設置認可処分 【判例】最判昭35.3.18:食肉の営業許可を受けない者の買入契約 【判例】最判昭53.2.23:議員報酬請求権の譲渡について 【判例】最大判昭45.7.15:供託金取戻請求権の消滅時効期間 【重要判例】最判昭50.2.25:安全配慮義務違反による損害賠償請求権 【判例】最判平18.10.24 【判例】最判平19.12.13