【判例】最大判平11.3.24:接見交通の機会の保障 2025 5/26 判例 憲法判例 2025年5月26日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 憲法34条前段は、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談してその助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会(接見交通の機会)を持つことを実質的に保障している。 👉人身の自由(抑留・拘禁からの自由) あわせて読みたい 【重要判例】最大判昭28.12.23:皇居前広場事件 【判例】最判昭57.7.15:政策判断の誤りの違法性 【重要判例】裁決平8.1.30:オウム真理教解散命令事件 【重要判例】最大判昭53.10.4:マクリーン事件 【判例】最判昭41.12.23:農地買収処分の民法177条が適用 【重要判例】最大判平17.1.26:外国人の公職就任権 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め