目次
事案
郵便法は、郵便物の亡失・毀損等についての損害賠償責任を制限・免除していたため、これが憲法17条に違反しないかが争われた。
結論

違憲
判旨
- ①憲法17条と国会の裁量
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憲法17条は、国または公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則としたうえ、公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであって、立法府の無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。
- ②書留郵便物について
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郵便法の規定のうち、書留郵便物について、郵便業務従事者の故意または重大な過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除しまたは制限している部分は、憲法17条に違反し無効である。
- ③特別送達郵便物について
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郵便法の規定のうち、特別送達郵便物について、郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、または制限している部分は、憲法17条に違反し無効である。
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